施設基準
在宅療養支援診療所
在宅療養支援診療所とは
病気や障害などで自宅療養中だけれども病院への通院が困難な方に対して、医師や看護師が定期的に訪問し、他の病院、診療所等連携を図りつつ、診療や看護を行う医療機関です。- 24時間体制で医師や看護師と連絡が取れ、24時間365日緊急往診が可能な体制。
- 当該診療所において、24時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定すること。 また、緊急時の連絡先等を患者様又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。
- 当該診療所において、又は別の保険医療機関の保険医との連携により、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保していること。
- 当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保していること。
- 当該診療所において、又は別の保険医療機関との連携により、緊急時に居宅において療養を行っている患者様が入院できる病床を常に確保していること。
- 当該診療所において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を作成していること。
- 年に1回、看取りの数を報告していること。
機能強化型在宅療養支援診療所とは
複数の医師が在籍し、緊急往診と看取りの実績を有する医療機関(地域で複数の医療機関が連携して対応することも可能)が往診料や在宅における医学管理等を行った場合に高い評価を行う。【主な施設基準】
- 在宅医療を担当する常勤の医師が連携内で3名以上配置
- 過去1年間の緊急の往診の実績を連携内で10件以上有する(各医療機関で4件以上)
- 過去1年間の在宅における看取りの実績を4件以上有している(各医療機関で2件以上)
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
通院が困難な患者様に対し、計画的な医学管理の下で定期的な訪問診療(月2回)を行っている場合に、月1回算定することが可能です。
在宅での療養を行っている患者様には「在宅時医学総合管理料」、施設(有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅)に入居している場合には、「施設入居時医学総合管理料」を算定します。
在宅がん医療総合診療料
在宅がん医療総合診療料は、通院が困難な末期の悪性腫瘍の患者に対する在宅診療に関わる施設基準です。
がん性疼痛緩和指導管理料
がん性疼痛緩和指導管理料は、症状緩和を目的として計画的な治療管理療養上必要な指導を行った場合に算定が可能な診療報酬です。また、対象の患者様は症状緩和を目的として麻薬を投与しているがん患者様です。
在宅データ提出加算
DPC対象病院以外の医療機関からの情報収集とレセプトデータを収集・分析を進めていくためにデータを継続的に提出してくれる医療機関には、加算として評価するという類のものです。
機能強化加算
外来医療における適切な役割分担を図り、専門医療機関への受診の要否の判断等を含む、より的確で質の高いかかりつけ医機能を持つ診療所を評価するための加算です。
初診時に加算されるもので、以下のような取り組みを行います。
- 他の医療機関の受信状況や投薬の処方内容を把握したうえで服薬管理を行います。
- 健康診断の結果に関する相談、健康管理に関する相談に応じます。
- 介護・保健・福祉サービスに関する相談に応じます。
- 必要に応じて、専門医・専門医療機関を紹介します。
- 24時間365日、夜間・休日など緊急時の対応について情報提供いたします。
時間外対応加算1
標榜時間外に患者様から問い合わせや緊急対応が必要と判断された場合には、往診、他の医療機関との連携または緊急搬送等の医学的に必要とされる対応を行ったときに算定可能です。
当院を継続的に受診している患者様からの電話等による問い合わせに対し、常勤の医師、看護師または事務職員等により、常時対応できる体制がとられていること。
やむを得ない事由により、問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やかに患者様にコールバックすることができる体制がとられていること。
医療DX推進体制整備加算、在宅医療DX情報活用加算
- オンライン請求を行っております。
- オンライン資格確認を行う体制を有しております。
- 電子処方箋を発行する体制について整備しています。
- 電子カルテ情報共有サービスを利用するための体制について整備しています。
- マイナンバーカードの保険証について利用促進を行っております。
- 医師が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して、計画的な医学管理の下に、訪問して診療を実施しております。
オンライン資格確認とは
- マイナンバーカードをお持ちの方は、保険証をご提示いただかなくても、窓口設置のカードリーダーを利用することで、保険の資格確認が行えます。詳しくは、当院までお問い合わせください。
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、保険証は令和6年12月2日からは、新たに発行されなくなります。 - 医療機関(調剤薬局)を受診する際、患者様の被保険者資格についてマイナンバーカードを利用し、オンラインで確認するシステムをいいます。
加入している医療保険の種類や有効期限、資格が有効であるかどうかなどを即時に確認できるだけでなく、本人の同意を得た上で受診状況や投薬、特定健診等の情報を医療機関側で確認できるため、よりよい医療の提供につながることが期待されています。
情報通信機器を用いた診療
情報通信機器を用いた診療の初診の場合に、向精神薬を処方いたしません。
診療科目 | 内科一般・消化器内科・消化器外科・緩和ケア・東洋医学 |
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住所 | 〒168-0072 東京都杉並区高井戸東3-33-8 |